(名称)
第1条 本団は、小川サッカ−スポ−ツ少年団(以下本団という。)と称し、小美玉市スポ−ツ少年団の単位団として登録される。

(連絡所)
第2条 本団の連絡所は、代表指導者宅とする。

(目的)
第3条 本団は、本町に在住する少年及び少女を対象に、サッカ−を中心としたスポーツ活動を通し、少年及び少女達の健全な身心の育成及びスポ−ツの普及を目的とする。

(組織及び団員)
第4条 本団は、次のとおり組織され、小川スポ−ツ少年団本部に登録される。
(1) 団員 小美玉市内の小学校に在学する1年生以上の児童及び生徒で、保護者の承認を得た者。
(2) リ−ダ− 高校生以上の団員で組織され、指導者と連携をとり、直接的な指導に当たる。
(3) 指導者 20才以上の者で、技術指導、運営及び活動の企画の中心となる。
(4) 育成母集団 団員の保護者、指導者及び地域住民等によって組織され、本団運営の役割を果たす。

(入団及び退団)
第5条 本団に入団しようとする者は、保護者の承認を得、所定の申込用紙に必要事項を記入のうえ、別に定める役員または、指導者に提出する。

第6条 本団を退団しようとする者は、保護者から、理由を明記した退団届を提出する。

(活動内容)
第7条 本団は、第3条の目的を達成するために、次の活動を行う。
(1) 定例的なサッカ−を中心とするスポ−ツ活動の実施
(2) 他スポ−ツ少年団等との交歓交流活動の実施
(3) スポ−ツテスト、共通スポ−ツ及び社会奉仕活動等の実施
(4) 日本スポ−ツ少年団本部、茨城県スポ−ツ少年団本部及び小美玉市スポ−ツ少年団本部が主催する各行事及び大会への参加並びに協力
(5) その他、本団の目的達成のために必要な活動

(役員)
第8条 本団には、次の役員を置く。
団   長  1 名
副 団 長  若干名
会   計  2 名
事 務 局  2 名
代表指導者  1 名

(役員の選出及び任期)
第9条 
1 団長は、育成母集団の中から互選され、総会の承認を受ける。
2 副団長及び会計は、育成母集団の中から、団長が委嘱する。
3 事務局は、育成母集団の中から2名、指導者から1名を団長が委嘱する。
4 代表指導者は、指導者の中から、互選され、総会の承認を受ける。

第10条 役員の任期は1年とする。但し、再任を妨げない。また、役員に欠員を生じた場合の任期は、前任者の残任期間とする。

(役員の任務)
第11条 
1 団長は、本団の最高責任者として団を代表し、団運営に司る。また、総会の時は、議事進行を行う。
2 副団長は、団長を補佐し、団長に事故あるときは、その職務を代行する。
3 会計は、本団の会計を処理する。
4 事務局は、本団の事務を処理する。
5 代表指導者は、指導者会を組織し、活動プログラムの企画及び実施の中心として、技術指導の管理をする。

(会議)
第12条 本団の会議は、総会、役員会及び指導者会議からなる。
第13条 
1 本団の活動に関する最高決定機関は、育成指導員及び指導者を含めた総会とし、毎年1回団長がこれを召集し、開催することとする。
2 総会は次の事項を審議する。
(1) 活動計画及び収支予算について
(2) 活動報告及び収支決算について
(3) 役員の選出について
(4) 規約の改正について
(5) その他必要と認めたこと
3 指導者会議は、本団指導上必要な事項を審議し、活動プログラムの企画及び実施方法について立案する。
4 その他、必要に応じて団長が召集して、役員会を臨時に開催できる。

(育成母集団)
第14条 
1 本団に育成母集団を置く。
2 育成母集団については、別に定める。

(会計)
第15条 
1 本団の経費は、団費、寄付金、その他の収入をもってこれに充てる。
2 団費は団員1人当たりの年額とし、次のとおりとする。
  入団費    2,000円(入団時のみ徴収)
  団 費    4,000円

団費内訳
スポーツ安全協会損害保険 600円
登録料
日本、県スポーツ少年団本部 500円
日本サッカー協会4種 500円
事務経費・諸雑費 2400円


  その他、必要がある場合は、随時徴収することができる。
3 本団の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日をもって終わる。

(安全に関する約款)
第16条 指導者または少年団が負う注意義務の範囲は、指導者または、少年団に故意又は重過失がある場合のみ責任を負う。
(附 則)
 本規約は、昭和58年6月12日から実施する。
(附 則)
 本規約は、平成元年4月1日から施行し、平成元年度団員から適用する。
(附 則)
 改正後の本規約は、平成2年4月1日から施行し、平成2年度団員から適用する。
(附 則)
 改正後の本規約は、平成3年4月1日から施行し、平成3年度団員から適用する。
(附 則)
 改正後の本規約は、平成5年4月1日から施行し、平成5年度団員から適用する。
(附 則)
 改正後の本規約は、平成7年4月1日から施行し、平成7年度団員から適用する。
(附 則)
 改正後の本規約は、平成8年4月1日から施行し、平成8年度団員から適用する。
(附 則)
 改正後の本規約は、平成9年4月1日から施行し、平成9年度団員から適用する。
(附 則)
 改正後の本規約は、平成10年4月1日から施行し、平成10年度団員から適用する。
(附 則)
 改正後の本規約は、平成15年4月1日から施行し、平成15年度団員から適用する。
(附 則)
 改正後の本規約は、平成18年4月1日から施行し、平成18年度団員から適用する。
(附 則)
 スポーツ安全傷害保険の掛け金変更による一部変更後の本規約は、平成21年4月1日から施行し、平成21年度団員から適用する。


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