(総則)
第1条 本育成母集団は、小川サッカ−スポ−ツ少年団育成母集団( 以下「母集団」という。)と称し、事務所を会長宅に置く。

(目的)
第2条 母集団は、小川サッカ−スポ−ツ少年団( 以下「本団」という。)及び団員の健全な育成のため次の活動を行う。
(1) 本団活動の目的達成のための育成支援
(2) 本団が参加する交流活動、大会参加及び奉仕活動等への支援
(3) 指導者の資質向上のための支援
(4) 広報活動
(5) 会員相互の親睦と体力向上のための活動
(6)その他スポ−ツ少年団育成のために必要な事項

(組織及び加入)
第3条 
1 母集団は、本団団員の保護者(次号において「団員保護者」という。)及び本団の目的に賛同する個人及び団体等(以下「母集団員」という。)をもって組織する。
2 母集団員は、次の区分によるものする。
(1) 育成指導員( 団員保護者 )
(2) 地域住民
(3) 指導者(20才以上)
(4) 本団活動の経験をもつ20才以上の者
(5) その他前項に掲げる本団の目的に賛同する個人及び団体等

(役員)
第4条 母集団に次の役員を置く。
 会長    1名
 副会長   若干名
 会計    2名
 事務局   2名
 代表指導者 1名

(役員の選出及び任期)
第5条 
1 会長は、母集団員の中から互選され、総会の承認を受ける。
2 副会長及び会計は、母集団員の中から、会長が委嘱する。
3 事務局は、母集団員の中から、会長が委嘱する。
4 代表指導者は、団代表指導者がこれを兼ねる。

第6条 役員の任期は、1年とする。ただし再任は妨げない。また、役員に欠員を生じた場合の任期は、前任者の残任期間とする。

(役員の任務)
第7条 
1 会長は、母集団を代表し、会務を統括する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代行する。
3 会計は、母集団の会計を処理する。
4 事務局は、会の事務を処理する。
5 代表指導者は、団活動における母集団と団の連携及び調整を図るための中心となる。

(会議)
第8条 
1 母集団の会議は、総会及び役員会とし、会長が召集してその運営に当たる。ただし、会長が必要と認めたときは、臨時に開催できる。
2 会長は、団との連携及び調整を図るため、本団団長以下本団の役員との会議を必要と認めたときは、臨時に開催することができる。

(会計)
第9条
1 母集団の会計は、第3条第2項第1項に規定する母集団員の納める会費、その他寄付金等をもってこれに充てる。
2 母集団の納める会費は、団員1人当たり、月額1,000円及び少年団設備費として1家庭当たり、年間1,000円とし、会計がこれを徴収する。
3 母集団会計決算については、毎年総会時に会計が報告する。
4 母集団の会計年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

(附 則)
省 略
(附 則)
本規約は、平成元年4月1日から施行する。
(附 則)
改正後の本規約は、平成5年4月1日から施行する。
(附 則)
改正後の本規約は、平成7年4月1日から施行する。
(附 則)
改正後の本規約は、平成8年4月1日から施行する。
(附 則)
改正後の本規約は、平成9年4月1日から施行する。
(附 則)
改正後の本規約は、平成18年4月1日から施行する。




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